不動産貸借のトラブル

不動産貸借のトラブルとしては、賃貸借のトラブルと使用貸借のトラブルがあり、それぞれ法律関係が異なります。
また、土地と建物では財産的価値が大きく異なるため、トラブルの態様も異なってきます。
借手の利用目的についても、居住目的なのか事業目的なのかでトラブルの態様が異なってきます。
それぞれ状況に合わせた対応が必要であり、まず、ご相談ください。

建物賃貸借のトラブル

建物賃貸借をめぐるトラブルには、滞納家賃の回収、家賃滞納を理由とする解除・明渡し請求が最も多いものと思われますが、それ以外にも、立退き交渉、賃料増額・減額、定期借家契約などトラブルの内容は多岐にわたっています。

土地賃貸借のトラブル

土地賃貸借をめぐるトラブルは、借地権の財産性が高いため争いが先鋭化し、解決まで長期間を要することも多いものと思われます。

使用貸借のトラブル

家族、親戚、知人など特別な人間関係のある人間に対しては、建物や土地を無償で貸すことも多々見受けられます。このように、無償で貸し借りすることを「使用貸借」と言います。
貸し手は、「タダで貸しているのだから、何時でも返してもらえる」と考えているかもしれませんが、民法では、使用貸借の終了時期が決められており、何時でも返してもらえるわけではありません。
使用貸借においては、無償であるが故の、特別な人間関係であるが故のトラブルがあります。