農地のトラブル
- 賃貸農地が宅地並み課税により逆ざやとなっている!
- 市街化区域内農地の賃貸借契約を解除・解約したい!
- 離作料でもめている!
- 相続した農地に昔の仮登記がついたままになっている!
農地に関する紛争については農地法が適用されますので、特に注意が必要です。
すなわち、借地借家法においては民法の原則が大幅に修正されているのと同様に、農地においては農地法により民法の原則が大幅に修正されているのです。
例えば、農地法では、①農地のままでの売買、②転用目的での売買、④賃貸借の解除・解約などには原則として農業委員会や知事の許可を要し、許可がないと効力が生じないとされているのです。
そのため、私人間における農地の売買や賃貸借契約の解除・解約などをめぐる法律関係は極めて複雑になっており、法律専門家にとっても理解が困難な分野となっています。
農地の売買や賃貸借などに関する私人間トラブルでお困りの方は当事務所にご相談ください。
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