非占有共有者による占有共有者に対する共有物明渡し請求の可否
Q 持分が過半数未満の共有者が共有不動産全部を占有している場合、持分が過半数を超える他の共有者は、占有している共有者に対し当該共有物の明渡しを請求することができるのでしょうか? |
A 令和3年民法改正により、共有物を使用する共有者がいる場合の管理に関する事項の決定について規定されました。
従来の規律
従来、共有物の管理に関する決定方法について、「共有物の管理に関する事項は、前条の場合を除き、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決する。ただし、保存行為は、各共有者がすることができる。」と規定されているのみで(改正前民法252条)、設問のような場合についての規律は不明確でした。
そして、下記最判昭41・5・19は「多数持分権者が少数持分権者に対して共有物の明渡を求めることができるためには、その明渡を求める理由を主張し立証しなければならない」としました。これは、共有物の持分の価格が過半数を超える者であっても、共有物を単独で占有する他の共有者に対し、当然には共有物の引渡しを請求することができないとするものであり、以降、「明渡を求める理由」をめぐって争いが生じていました。
最判昭41・5・19民集20巻5号947頁
共同相続に基づく共有者の1人であって、その持分の価格が共有物の価格の過半数に満たない者(以下単に少数持分権者という)は、他の共有者の協議を経ないで当然に共有物(本件建物)を単独で占有する権原を有するものでないことは、原判決の説示するとおりであるが、他方、他のすべての相続人らがその共有持分を合計すると、その価格が共有物の価格の過半数をこえるからといって(以下このような共有持分権者を多数持分権者という)、共有物を現に占有する前記少数持分権者に対し、当然にその明渡を請求することができるものではない。けだし、このような場合、右の少数持分権者は自己の持分によって、共有物を使用収益する権原を有し、これに基づいて共有物を占有するものと認められるからである。従って、この場合、多数持分権者が少数持分権者に対して共有物の明渡を求めることができるためには、その明渡を求める理由を主張し立証しなければならないのである。
令和3年民法改正
このような状況において、令和3年、共有物の管理につき次のように改正されました。
第252条 1 共有物の管理に関する事項は、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決する。共有物を使用する共有者があるときも、同様とする。 3 前2項の規定による決定が、共有者間の決定に基づいて共有物を使用する共有者に特別の影響を及ぼすべきときは、その承諾を得なければならない。 |
過半数の決定を得ずに共有物を使用している共有者がいる場合
改正民法では、共有物を使用する共有者がいる場合であっても、持分の価格の過半数で共有物の管理に関する事項を決定することができることとされています(民法252条1項後段)。
したがって、過半数の決定を得ずに共有物を使用している共有者がいる場合において、過半数の持分を有する共有者が別の共有者に共有物を使用させようとするときは、現在使用している共有者の同意を得ることなく、この規律に基づいて別の共有者に使用させることができます。
過半数の決定を得て共有物を使用している共有者がいる場合
共有者間の持分の価格の過半数で決定された共有物の利用方法の定め(使用する共有者や使用方法等についての定め)を、その定めに従って使用している共有者の同意を得ることなく、新民法251条1項後段の規律に基づいて変更したりその定めの趣旨と異なる決定をしたりすると、その共有者が大きな不利益を被ることがあります。
そこで、改正民法では、共有者間の決定に基づいて共有物を使用する共有者に特別の影響を及ぼすべきときは、その決定の変更等の決定をするに当たり、その共有者の承諾を得なければならないとしました(民法252条3項)。
この「特別の影響」とは、対象となる共有物の性質に照らし、決定の変更等をする必要性と、その変更等によって共有物を使用する共有者に生ずる不利益とを比較して、共有物を使用する共有者に受忍すべき程度を超えて不利益を生じさせることをいうと解され、その有無は、具体的事案に応じて判断されます。
共有物を使用する共有者がその共有物を住居や農地などの生計の手段とし用いている等の事情がある場合には、決定の変更等により共有物を使用する共有者に生ずる不利益に関する事情として考慮されます。
共有不動産について特別な影響を及ぼすと認められる例
次のようなケースが具体例として挙げられています(「村松秀樹・大谷太編著「Q&A令和3年改正民法・改正不登法・相続土地国庫帰属法」金融財政事情研究会65頁))。
- A、B及びCが各3分の1の持分で土地(更地)を共有している場合において、Aが当該土地上に自己が所有する建物を建築して当該土地を利用する定めがあるときに、Aが建物を建築した後に、B及びCの賛成によって、当該土地を使用する共有者をBに変更するケース
- 1.と同様の共有関係において、Aによる土地の使用期間を相当長期間(例えば30年間)とすることを定めた上で、Aが建物を建築して当該土地を使用しているときに、B及びCの賛成によって、当該土地の使用期間を短期間(例えば5年間)とする変更をするケース
- A、B及びCが各3分の1の持分で建物を共有している場合に、当該建物を店舗営業のために使用する目的でAに使用させることを定めた上で、Aが当該建物で店舗を営業しているときに、B及びCの賛成によって、当該建物の使用目的を住居専用とする変更をするケース
(弁護士 井上元)
共有不動産の利用・管理に関するご相談は共有不動産の利用・管理のトラブルのページをご覧ください。




