請求書の送付と消滅時効

Q 当社は売掛金を滞納している取引先に対しても、毎月、請求書を送っていますが、請求書を送っているだけでは消滅時効は止まらないと聞いたのですが、本当でしょうか?

A 請求書を送るだけでは消滅時効は止まりません。この点を誤解されている方も多いようなので気を付けてください。


 債権の消滅時効については民法166条1項で次のように規定されています。

「債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。

1号 債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間行使しないとき。

2号 権利を行使することができる時から10年間行使しないとき。」

 御社の売掛債権も支払期日から5年間で消滅時効にかかってしまします。ちなみに、従来、商行為によって生じた債権の消滅時効は商法で規定されていましたが、令和2年(2020年)4月1日から施行されている改正民法が適用されることになりました。

 消滅時効を止めるためには、消滅時効の期間が経過する日までに、①裁判上の請求、②支払督促、③裁判上の和解・民事調停・家事調停、④破産手続参加等を行う必要があり、これらがあると、時効の完成が猶予されます(民法146条1項)。

 「定期的に請求書を送っているから消滅時効は大丈夫」と考えている方が多いようですが、これは間違っています。請求書を送ることは「催告」に当り(民法150条1項)、6ヶ月以内に訴訟提起などを行わないと消滅時効は止まりません。催告によって時効の完成が猶予されている間にされた再度の催告は、時効の完成猶予の効力を有しないのです(民法150条2項)。

この点、十分に御注意ください。

(弁護士 井上元)

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