債権回収と税務

A 得意先に対する売掛金の回収ができない場合、税務上の処理はどうなるのでしょうか?

Q 法人の金銭債権について、一定の場合には、貸倒損失として損金の額に算入されます。


1 金銭債権が切り捨てられた場合

 次に掲げるような事実に基づいて切り捨てられる金額は、その事実が生じた事業年度の損金の額に算入されます。

⑴ 倒産手続や、倒産手続によらないでも債権者集会の協議決定及び行政機関や金融機関などのあっせんによる協議で、合理的な基準によって切り捨てられる金額

⑵ 債務者の債務超過の状態が相当期間継続し、その金銭債権の弁済を受けることができない場合に、その債務者に対して、書面で明らかにした債務免除額

2 金銭債権の全額が回収不能となった場合

 債務者の資産状況、支払能力等からその全額が回収できないことが明らかになった場合は、その明らかになった事業年度において貸倒れとして損金経理することができます。ただし担保物があるときは、その担保物を処分した後でなければ損金経理はできません。

 なお、保証債務は現実に履行した後でなければ貸倒れの対象とすることはできません。

3 一定期間取引停止後弁済がない場合等

 次に掲げる事実が発生した場合には、その債務者に対する売掛債権(貸付金などは含みません。)について、その売掛債権の額から備忘価額を控除した残額を貸倒れとして損金経理をすることができます。

⑴ 継続的な取引を行っていた債務者の資産状況、支払能力等が悪化したため、その債務者との取引を停止した場合において、その取引停止の時と最後の弁済の時などのうち最も遅い時から1年以上経過したとき

 ただし、その売掛債権について担保物のある場合は除きます。

⑵ 同一地域の債務者に対する売掛債権の総額が取立費用より少なく、支払を督促しても弁済がない場合

参考サイト

(金銭債権の全部又は一部の切捨てをした場合の貸倒れ)

(回収不能の金銭債権の貸倒れ)

(一定期間取引停止後弁済がない場合等の貸倒れ)

(事業の遂行上生じた売掛金、貸付金等に準ずる債権)

(貸金等の全部又は一部の切捨てをした場合の貸倒れ)

(回収不能の貸金等の貸倒れ)

(一定期間取引停止後弁済がない場合等の貸倒れ)

(更生債権者が更生計画の定めるところにより株式を取得した場合)

(更生債権者が更生会社の株式を取得する権利の割当てを受けた場合)

(更生手続の対象とされなかった更生債権の貸倒れ)

(金銭債権の譲渡損失)

 

損金処理を検討される場合、必ず税理士の先生にご相談ください。

(弁護士 井上元)

 

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