土地売買における土壌汚染・地中障害物
Q 土地売買において土壌汚染・地中障害物はどのような問題になるのですか? |
A 土壌汚染も地中障害物も土地を表面から見ただけでは分からず、引渡し後に判明することが多いため、トラブルが生じます。
土地が売買された後、土壌が有害物質で汚染されていたり、あるいは、地中にコンクリート等の障害物(埋設物)が存することが判明し、売主と買主との間でトラブルになることが多々あります。
特に、土壌汚染については平成15年に土壌汚染対策法が成立して土壌汚染についての意識が高まったこともあり、以降、裁判で争われることが多くなってきました。
類似点
土壌汚染と地中障害物(埋設物)の紛争は、化学物質と障害物との違いはありますが、①土地を表面から見ただけでは分からないこと、②売買から長期間経過してから発覚することも多いこと、③法律的には瑕疵担保責任(民法改正後は契約不適合責任)の問題として処理されることが多いこと、等の点で共通するものがあります。
瑕疵担保責任は、2020年(令和2年)4月1日から施行されている改正民法で「契約不適合責任」に改められました。これより前の売買については旧民法の瑕疵担保責任の規定が、以降の売買については改正民法の契約不適合の規定が適用されます。微妙に異なる点がありますので、どちらの法律が適用されるのか注意が必要です。
異なる点
地中障害物は購入後の基礎工事の中で判明することが多く、見れば分かります。
これに対し、土壌汚染は見ただけでは分からず、専門の調査機関による調査が必要なので、問題が更に複雑になります。
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土壌汚染・地中障害物に関するご相談は土壌汚染・地中障害物のトラブルのページをご覧ください。