交通事故~加害者の代理人?保険会社の代理人?

交通事故が起こった場合、加害者は被害者に対して損害賠償義務を負いますが、任意保険に加入している場合、保険会社から被害者に対して損害賠償金が支払われます。損害賠償額の算定基準として、保険会社基準と裁判基準がありダブルスタンダード(二重の基準)として問題とされているところです。任意の交渉の段階において保険会社は保険会社基準による損害賠償の提案をしてきますが、裁判基準の方が高額であり、保険会社と示談することなく裁判を提起した方が高額になることが多いのです。

では、被害者が訴訟を提起した場合、どのような弁護士が加害者の代理人として裁判所に出てくるのでしょうか?加害者は保険会社が選んだ弁護士に訴訟を委任し、その弁護士が加害者の代理人として裁判所に出てくるのです。

損害賠償金は保険会社から支払われるのですから、和解で解決する場合、加害者は保険会社の了解を得る必要があり、保険会社が選んだ弁護士が加害者の代理人となると意思疎通が円滑に行われるので便利ではあるでしょう。

しかし、ここで問題提起を行いたいと思います。弁護士が代理人となる場合、依頼者の方の利益を第一に考えなければなりません。しかし、加害者と保険会社の利益は完全に一致するのでしょうか?加害者としては損害賠償額が少ないことが一応利益となるでしょうが、保険会社から支払われる限り多少高額になってもあまり関係ないはずです。むしろ、保険会社から支払われるのなら、被害者の方に申し訳ないとの気持ちから、保険会社に高額の賠償金を支払ってほしいと考えるかもしれません。これに対し、損害賠償額が少なければ少ないほど保険会社の利益になるのです。

このように、加害者と保険会社の利益は完全には一致しませんが、加害者の代理人は保険会社が選んだ弁護士ですから、このような加害者の気持ちにはおかまいなしに、とにかく損害賠償額を減らして保険会社の利益のために活動しようとするのです。その結果、被害者と加害者との間の紛争が激しくなってしまうこともあるでしょう。

私は、現在のような保険会社が加害者の弁護士を選ぶシステムを変更すべきだと考えていますが、皆さんはどのようにお考えになりますか?