「当社は一切損害を賠償しません」条項の効力

適格消費者団体が、消費者契約法12条3項に基づき、㈱ディー・エヌ・エーに対し、モバゲー会員規約の第7条3項が消費者契約法8条1項1号(事業者の債務不履行により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除する条項)及び3号(消費者契約における事業者の債務の履行に際してされた当該事業者の不法行為により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除する条項)に該当するとして、その停止などを求める訴訟を提起していました。

1審のさいたま地裁令和2年2月5日判決・判例時報2458号84頁は当該条項は消費者契約法に違反して無効とし、控訴審である東京高裁令和2年11月5日判決(令和2年(ネ)第1093号)もこれを維持しました。

消費者契約法が適用される契約、規約につき、問題がないかご確認いただければと思います。

契約条項

第7条 モバゲー会員規約の違反等について

1項 モバゲー会員が以下の各号に該当した場合、当社は、当社の定める期間、本サービスの利用を認めないこと、又は、モバゲー会員の会員資格を取り消すことができるものとします。ただし、この場合も当社が受領した料金を返還しません。

c 他のモバゲー会員に不当に迷惑をかけたと当社が(合理的に)判断した場合

e その他、モバゲー会員として不適切であると当社が(合理的に)判断した場合

※(合理的に)は1審判決後に追加されたものです。

3項 当社の措置によりモバゲー会員に損害が生じても、当社は、一切損害を賠償しません。

公表事例

消費者団体訴訟制度について

(弁護士 井上元)