消滅時効の中断~請求書を送るだけではダメ

債権は一定期間行使しないでほうっておくと消滅時効にかかってしまいます。例えば、個人間の貸金債権は10年(民法167条)、商行為によって生じた債権は他の規定がない限り原則として5年(商法522条)とされていますが、民法169条から174条にかけていろいろな短期消滅時効が規定されています。

この時効の進行を止めることが「時効の中断」といい、(1)請求、(2)差押え・仮差押え・仮処分、(3)承認が規定されています(民法147条)。

「定期的に請求書を送っているから消滅時効は大丈夫」と考えている方が多いようですが、これは間違っています。請求書を送ることは「催告」に当り、消滅時効の中断にはなりますが、6ヶ月以内に訴訟提起などを行わないと時効中断の効力は生じません(民法153条)。この点、十分に御注意ください。