暴力団排除条例(暴排条例)を再確認しましょう

平成23年10月1日に東京都暴力団排除条例が施行されたことで47都道府県全てにおいて暴力団排除条例が施行され、1年が経過しました。大阪府では大阪府暴力団排除条例が平成23年4月1日に施行されてから1年半程経過しています。
最近、暴排条例違反に対する指導、勧告事例が相次いでいますので暴排条例を再確認してみましょう。

暴力団に関する法令としては「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」(暴対法)が平成3年に施行されていましたが、これは暴力団に対して一定の行為を禁止するものでした。
これに対し、暴排条例は自治体と共に、事業者に対しても暴力団を排除すべき義務を課しているものです。事業者がこれに違反した場合、指導、勧告され、場合によっては公表されることになります。

そこで、大阪府暴力団排除条例において我々市民が守らなければならないとされている事項を再確認してみましょう。
1 事業者による利益供与の禁止
事業者は、その事業に関し、暴力団員等又は暴力団員等が指定した者に対し次に掲げる行為をしてはなりません(14条)。
1項 暴力団の威力を利用する目的による、又は暴力団の威力を利用したことに関する利益の供与
2項 暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなる相当の対賞のない利益の供与
3項 その他暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなる利益の供与(ただし、正当な理由があるときを除く)

 1項は暴力団に対するいわゆる「みかじめ料」の支払が該当するものであり、全国的にも勧告事例が相次いでいます。
2項、3項は暴力団の活動を助長し、運営に資することとなる利益の供与が広く禁止されています。

大阪府警HPの「大阪府暴力団排除条例適用事例」に基づき実際に指導、勧告がなされた事例を幾つか紹介しましょう。
① 駐車場を営む事業者が組事務所の駐車場として使用することを知りながら駐車場賃貸借契約を締結した事例
② 酒屋を営む事業者が組員が経営するヤミ券売場と知りながらビール樽を納品した事例
③ 物品製造・販売業を営む事業者が、組員から盆栽を市場価格を著しく超える価格で購入した事例

2 不動産の譲渡等における責務
不動産の譲渡等をしようとする者は、当該不動産が暴力団事務所の用に供されることとなることを知って、当該譲渡等に係る契約をしてはならず(19条)、仲介業者はそのための助言や必要な措置を講じなければなりません(20条)。

各都道府県の暴排条例では規定の仕方が異なっていますので、大阪府以外の当道府県に支店を設置するなどして業務を行っている事業者の方は各都道府県の暴排条例を確認する必要がありますので御確認ください。