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株主名簿の閲覧・謄写請求

株式会社は、株主名簿を、その本店(株主名簿管理人がある場合にはその営業所)に備え置かなければなりません(会社法125条1項)。

そして、株主および債権者は、株式会社の営業時間内は、いつでも、株主名簿の閲覧又は謄写の請求をすることができ(会社法125条2項)、株式会社は、株主名簿の閲覧謄写請求があったときは、会社法125条3項各号のいずれかの拒絶事由に該当する場合を除き、閲覧謄写請求を拒むことができません(会社法125条3項)。

手続

株主・債権者

閲覧・謄写請求

株主および債権者は、株式会社の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができます。会社が応じない場合、閲覧請求訴訟を提起できますが、仮処分を申し立てることが通例です。

  1. 株主名簿が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
  2. 株主名簿が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

請求の理由

この場合においては、当該請求の理由を明らかにしてしなければなりません。

一般的には、①自己または他の株主に関する株主名簿の記載が正確であるか否かを確認する場合、②他から株式を譲り受けるため株主が誰かを確認する場合、③株主総会において発言権を増すように歩調を同じくする同志を募るため株主が誰か確認する場合、④少数株主権行使の要件を充足するように同志を募るため株主が誰であるか確認する場合などです。

株式会社の親会社社員

な株式会社の親会社社員は、その権利を行使するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、当該株式会社の株主名簿の閲覧謄写請求をすることができますが(会社法125条4項)、この許可申請事件は非訟事件となります(会社法868条2項)。

拒絶事由

法令

株式会社は、次の場合には株主名簿の閲覧・謄写請求を拒むことができるとされています(会社法125条3項)。

従来、「請求者が会社の業務と実質的に競争関係にある事業を営み、またはこれに従事するものであるとき」が拒絶事由の1つとされていましたが(旧3号)、会社帳簿の場合と異なり、株主名簿については競争者に該当するということだけで閲覧請求を拒絶できるのは妥当でなく、平成26年改正で旧3号は削除されました。

  1. 当該請求を行う株主または債権者がその権利の確保または行使に関する調査以外の目的で請求を行ったとき。
  2. 請求者が当該株式会社の業務の遂行を妨げ、または株主の共同の利益を害する目的で請求を行ったとき。
  3. 請求者が株主名簿の閲覧または謄写によって知り得た事実を利益を得て第三者に通報するため請求を行ったとき。
  4. 請求者が、過去2年以内において、株主名簿の閲覧または謄写によって知り得た事実を利益を得て第三者に通報したことがあるものであるとき。

裁判例

東京高裁平成20年6月12日決定・金融商事判例1295号12頁

株主提案権に基づき株主総会に株主提案をした株主が、相手方たる株式会社の株主の賛成を求めて委任状勧誘を行うことを目的として株主名簿閲覧謄写請求をしたことにつき、相手方が株主提案理由を株主総会招集通知に掲載し、当該請求者が株主に対して送付を希望する資料を相手方において2回送付するとの便宜を図る旨を約束していたとしても、委任状勧誘を働きかける方法としては制約されたものにすぎないから、株主名簿閲覧謄写の仮処分命令の申立てには保全の必要性があるとされました。

東京地裁平成22年7月20日決定・金融商事判例1348号14頁

債権者による債務者の株主名簿の閲覧謄写請求は委任状勧誘を目的として行われたものであり、会社法125条3項2号の定める権利濫用にわたる目的に基づいて行われたものであるとは認められないとされました。

名古屋地裁平成24年8月13日決定・判例時報2176号65頁

株主の会社に対する株主名簿、総勘定元帳、勘定科目内訳書の閲覧、謄写を求める仮処分が認められました。

東京地裁平成24年12月21日決定・金融商事判例1408号52頁

公開買付勧誘目的および委任状勧誘目的は、いずれも会社法125条3項1号の「株主の権利の確保又は行使に関する調査以外の目的」に当たらないとされました。