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取締役の第三者に対する責任

第三者が取締役の職務執行等について損害を被った場合、取締役に対し、直接その損害の賠償を請求できることがあります。

取締役が責任を負う場合

1 悪意・重過失による任務懈怠の責任

取締役等に職務を行うについて悪意または重大な過失があった場合、第三者に生じた損害を賠償する責任を負います(429条1項)

2 書類等の虚偽記載・虚偽登記等の責任

特定の書類や登記・公告等の虚偽の記載・記録があった場合には、虚偽記載等の行為をした者は、その無過失を立証しない限り、この責任を負います(429条2項)。

任務懈怠による損害

取締役等の任務懈怠による損害には間接損害と直接損害があります。

間接損害

取締役の悪意・重過失による任務懈怠から会社が損害を被り、その結果、第三者に損害が生じる場合です。

例えば、取締役の放漫経営、利益相反取引等により会社が倒産した場合に会社債権者が被った損害です。

直接損害

取締役の悪意・重過失により、会社に損害がなく、直接第三者が損害を被る場合です。

例えば、会社が倒産に瀕した時期に取締役が返済見込みのない金銭借入れ、代金支払いの見込みのない商品購入等を行ったことにより契約相手方である第三者が被った損害です。

役員等の連帯責任

役員等が株式会社または第三者に生じた損害を賠償する責任を負う場合において、他の役員等も当該損害を賠償する責任を負うときは、これらの者は、連帯債務者となります(430条)。