実務に役立つ法律情報(第14回)~年次有給休暇の新ルール~

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実務に役立つ法律情報(第14回)

~ 年次有給休暇の新ルール ~

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労働基準法が改正され、平成31年4月より、使用者は、法定の年次有給休暇が10日以上全ての労働者に対し、毎年5日間、年次有給休暇を確実に取得させることが必要となりました。

違反すれば罰則がありますのでご注意ください。


厚生労働省が「年次有給休暇取得促進特設サイト」を設けていますのでご参照ください。

年次有給休暇取得促進特設サイト
https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/jikan/sokushin/index.html

年次有給休暇取得促進特設サイト≫ 事業主の方へ
https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/jikan/sokushin/jigyousya3.html
パンフレット「年5日の有給休暇の確実な取得 わかりやすい解説(2019年4月施行)」も掲載されています。
https://www.mhlw.go.jp/content/000463186.pdf


また、あわせて、下記のサイトもご一読ください。

厚生労働省≫ 有給休暇ハンドブック
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kinrou/040324-17.html

東洋経済ONLINE≫ 4月開始「有給休暇の新ルール」の大事な基本
https://toyokeizai.net/articles/-/268287

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