貸会議室使用のキャンセル料の規定が争われた事例

貸会議室使用のキャンセル料の規定が消費者契約法第9条1号に反するとして、適格消費者団体が事業者を相手方に争った事案が公表されています。

キャンセル料の規定について、参考にしてください。

事案の内容

本件規定

使用日までの期間の長短を問わず、申込後、使用日の1か月前までの違約金の料率を一律20%とする。

申入れの趣旨

本件規定は、契約日から使用日までの期間が長期間の場合には、申込みにより、直ちに事業者に20%もの平均的な損害が発生するとは考えられないため、当該内容を消費者契約法第9条第1号の規定に適合するように改めること。

結果

事業者は、令和2年11月30日、適格消費者団体にし、本件規定を変更する旨を連絡した。 これを受けて、令和2年12月11日、適格消費者団体は、上記の申入れの趣旨に沿う内容の改訂等がなされたことを確認したものとして、申入れを終了した。

消費者契約法

第9条(消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項等の無効)

次の各号に掲げる消費者契約の条項は、当該各号に定める部分について、無効とする。

一 当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、 これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額 を超えるもの  当該超える部分

出典

(弁護士 井上元)