独占禁止法と下請法

今日、日本弁護士連合会の講演「独占禁止法の優越的地位の濫用と下請法」を聞いてきました。
講師は大東泰雄弁護士で、3年間、公正取引委員会で実務に携われた先生です。

 東京の弁護士会館で行われている講演を大阪でも中継してくれたもので便利になったものです。

従業員の不当使用、不当返品、下請代金の不当減額などの行為は独占禁止法上の優越的地位の濫用に該当するとともに下請法違反にもなります。

下請法については少し前に勉強しましたので、おおよそ分かっているつもりでしたが、 講演では、具体的な適用や両法の関係などについて、体系的かつ明確に説明いただき、大変参考になりました。

独占禁止法や下請法は、知らないうちに違反していた、あるいは被害にあっていたということが起こりうる分野です。このようなことのないように十分に注意する必要があります。