任意後見契約の必要性

今、新聞や雑誌で任意後見契約が取り上げられることが多いようです。後見には、法定後見と任意後見があり、法定後見とは、本人が認知症になったりして判断能力が低下した場合、親族などの申立てにより家庭裁判所が後見人を選任し、後見人が本人に代わって預金をおろしたり、老人ホームの入所契約を締結したり、不動産を処分したりする制度です。

これに対し、任意後見とは、本人が、判断能力のあるうちに、将来自分の判断能力が低下した場合に後見人となるべき人を任意に選んでおき、いよいよ本人の判断能力が低下した場合に任意後見人に就任して、本人の財産を管理する制度なのです。

将来子供が間違いなく自分を守ってくれるという方の場合には、いざというときに法定後見を利用することで足りるかもしれませんが、頼るべき人がいない方の場合、一度、任意後見をお考えになってはいかがでしょうか?